解体業者と産業廃棄物の注意点

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解体業者と産業廃棄物の注意点

建物の解体工事を行うと必ず発生するのが、建物や残置物など廃棄物です。
そして、廃棄物は比較的早い段階で処分しなければ、ご近所トラブルなどにも繋がるため事前に処分方法を決めておくのではないでしょうか。

人によっては廃棄物の処分方法について、よく分からない部分が多く悩んでいるかと思います。
しかし廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物など、法律で分かれていて尚且つ処分方法や責任の所在について明確になっているのです。

廃棄物は適当に処分したり放置したりすると、法律違反となり罰せられます。
また、解体工事で発生した廃棄物は、解体工事業者の責任だけではありません。
施主にも責任がある
ので、産業廃棄物など廃棄物の処分方法について、確認しておく必要があります。

ここでは解体工事で発生する廃棄物で悩んでいる方に向けて、産業廃棄物の取り扱いや注意点について解説していきます。

解体業者が処理を行う産業廃棄物とは

解体工事では、建物の取り壊しなどで様々な産業廃棄物が発生します。
そして、産業廃棄物の処分方法や流れは、法律によって定められているので解体工事業者と施主どちらも理解しておく必要があるのです。

それでは、まずは産業廃棄物の概要や責任範囲、処分に関する許可やマニフェスト制度について解説していきます。

廃棄物の取り扱い

廃棄物には、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されています。
そして、解体工事によって発生する廃棄物や、主に産業廃棄物です。

以下に各廃棄物の特徴をご紹介します。

  • 産業廃棄物 … 事業活動によって発生した20種類の廃棄物。
  • 一般廃棄物 … 産業廃棄物処理法で定められた廃棄物以外。

産業廃棄物は事業活動、つまり解体工事で発生した廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物があれば該当します。
たとえば、解体工事で発生するコンクリートやがれき類も含まれているので、産業廃棄物として処分する必要があるのです。

そして一般廃棄物は、産業廃棄物に指定された20種類の廃棄物以外の廃棄物を、全て一般廃棄物と呼びます。
また、事業活動によって発生した廃棄物を事業系一般廃棄物、家庭内で発生した廃棄物は家庭廃棄物です。

産業廃棄物の処分に関する責任

産業廃棄物も、処分方法やその責任ついて法律で定められています。
ですので、不法投棄はもってのほかですが、何も知らないからといって間違った処分をしても罰せられるので注意です。
また、解体業者の中には、廃棄物の処分方法について全てまとめて廃棄するなど、悪質なケースもあります。

産業廃棄物の処分に関する責任は、解体工事を行った解体工事業者と発注を行った施主どちらにも発生するので注意が必要です。
たとえば解体工事によって発生した、コンクリートやがれき類などは元請け業者に、管理や運搬などの責任があります。
一方、残置物(元々建物や敷地内にあった物、廃棄物)の処理責任ついては施主です。

そのため、実際の運搬や処分は解体工事業者が行ったとして、その業者が不法投棄や法律違反をすれば、施主にも責任が及ぶため適切な業者選びも重要になります。

産業廃棄物の処理に許可が必要な場合

解体工事業者などが、産業廃棄物の処理を行う時は、許可が必要な場合とそうでない場合があります。

産業廃棄物は、中間処理場へ運搬・処理したのち、最終処分場へ運搬します。
そして、前述の運搬業務については、収集運搬業許可が必要になることがあるのです。

収集運搬業許可とは、第三者が発生させた廃棄物の運搬を事業として行うための許可になります。

たとえば、以下の2パターンに分かれます。

  • 解体工事業者が受注から解体、処理まで社内体制の場合は不要
  • 解体工事業者が下請けとして運搬する場合は必要

社内で全て業務を請け負う場合は、解体工事も行うため他人が出した廃棄物を運搬する行為にはなりません。
しかし、元請けと下請けで解体と運搬処理が別々の場合は、廃棄物の運搬を担当する業者が、許可を得なければいけません。

産業廃棄物のマニフェスト制度

以前は解体工事で発生した産業廃棄物が、不法投棄される事例も多く問題となっていました。
なぜなら、不法投棄すれば、中間処理や最終処分に掛かるコストを抑えられるからです。

しかし、コンクリートや鉄筋など様々な廃棄物が、不法投棄され続けたことで1997年に廃棄物処理法が改正、マニフェスト制度と呼ばれる制度が義務付けられました。

マニフェスト制度とは、解体工事で発生した産業廃棄物をどのように取り扱い、どこへどのような方法で廃棄したか詳細な流れを確認するための制度です。
マニフェスト制度には専用の書類があり、産業廃棄物の種類や量、いつ発生したのかなど事細かに記載する項目があります。

マニフェストは行政機関に提出するものではなく、解体工事業者や運搬業者などが、それぞれが押印した上で5年間保管します。

また、施主は解体工事後に、作成されたマニフェストのコピーを受取れるよう問い合わせしてみることが大切です。
マニフェストが作成されていても、書類内容を提示されなければ産業廃棄物処理の流れなど確認できません。

産業廃棄物処理は解体工事の費用に含まれる

解体工事の見積もりには、解体工事や足場組立などの他に、産業廃棄物の運搬や処理に関する費用も含まれていることが多いです。

そして産業廃棄物の運搬については、自社で行うケースだけでなく運搬業者に委託しているケースもあるため、業態によって廃棄物関連の費用が異なります。

一般的に産業廃棄物の運搬なども、外部委託するよりも自社で行う解体工事業者の方が、費用を抑えられている傾向です。
ですので費用を抑える場合は、社内で運搬収集業を担っている解体工事業者を探すのもおすすめでしょう。

産業廃棄物の処理と解体業者に関する注意点

解体工事に伴って発生する産業廃棄物は、法律やマニフェスト制度に沿って適切に管理、処分しなければいけません。
しかし、一部の解体工事業者や処理業者の中には、マニフェストを作成しなかったり、不法投棄をしたりと悪質なケースもあります。

そこで産業廃棄物の観点から、解体工事業者を選ぶ際の注意点や特徴について解説していきます。

解体業者の業務範囲を確認する

解体業者を選ぶ時は、産業廃棄物の処理を含めた業態について確認することが大切です。

解体工事から最終処分には、以下のような流れになっています。

  1. 解体工事
  2. 産業廃棄物の運搬
  3. 中間処理施設にて処理
  4. 中間処理後の廃棄物を運搬
  5. 最終処分場にて処分

そして、5つの業務のうち、以下のような業態に分かれていることが多いです。

  • 解体から最終処分場まで運搬する業務を自社で担当
  • 解体工事から中間処理場へ運搬まで
  • 産業廃棄物の運搬と中間処理まで
  • 解体工事から自社の中間処理場で処理
  • 全て外部へ委託

特に全て外部へ委託する業態は、実態が掴みにくいことや委託費用が上乗せされていることから、コストと品質共に注意が必要です。

解体工事業者は解体工事のみを担っている場合や、運搬や中間処理まで行う場合もあり、全工程を社内で担当しなければ、どれも少なからず外部委託費用を上乗せします。
ただし、信頼性という点では、解体工事から中間処理まで社内で行う業者の方が高い傾向です。

費用を抑えたいと考えるかもしれませんが、業態や産業廃棄物に関する作業範囲なども考慮しながら選びましょう。

産業廃棄物にする残置物を選んでおく

建物から発生したがれきなどは、産業廃棄物として処理することになりますが、室内の残置物についても解体工事業者が処理を行えば産業廃棄物です。

そして産業廃棄物として処理を行う費用は高いため、解体費用を抑える上で出来るかぎり自力で廃棄物を処分する方法もあります。
たとえば雑誌など紙製品や布製品など、家庭で簡単に処分できるものは一般廃棄物として処理すれば費用が掛かりません。
しかし、産業廃棄物として処分するとなると、必ず費用が掛かるため処分しやすさとコストを考えることがポイントです。

収集運搬業許可のある業者

解体工事の許可があるからといって、産業廃棄物を自由に運搬できません。
第三者の廃棄物処理や運搬の場合は、収集運搬業許可がなければできない法律になります。

そのため解体工事業者を選ぶ際に、収集運搬業許可のある業者か確認したり、外部委託先の業者の許可について確認したりするのがおすすめです。

産業廃棄物は適切な処分を行わなければ解体業者だけでなく施主にも責任が及ぶ

解体工事で発生したがれきなど産業廃棄物は、解体工事業者や収集運搬業許可のある運搬業者などが運搬、処分を行います。
しかし、中にはコスト面などを考え、不法投棄を行う悪質な業者もあるため注意が必要です。

確認方法としては、たとえばマニフェストを作成しているか聞いてみたり、産業廃棄物の処理方法について公式HPや見積もり提示の時に解説しているか確認したりします。

また、解体工事業者が不法投棄など法律に違反した場合は、施主にも責任が及ぶため業者選びをしっかり見極めることが大切です。
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