火災で建物が壊れたらどうすればいいの?

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火災で建物が壊れたらどうすればいいの?

普段の生活で考える機会の少ない火災による建物の損失ですが、突然起きることでもあるため時間のある時に考えるべきです。

しかし、いざ自宅が火災によって焼失してしまった場合、どんなに心構えがあったとしてもパニックになられるかと思います。これは仕方がないことです。
また、火災自体は100%防ぐことはできませんし、火災による被害(建物や人への影響)も同じく防ぎようがありません。
ただ、火災後の処理については、建物の所有者やその家族などが手続きを進めなければいけないことです。
たとえば火災証明の取り方や、焼失した建物の解体・廃棄処理などについてでしょう。

そこで、ここでは突然の火災によって建物が壊れてしまった場合、何をすればいいのか手続きの流れから内容について分かりやすく解説していきます。

火災によって建物を解体処理しなければいけない時の手続きとは

火災原因は場合によって異なりますが、火災によって建物が焼失してしまう被害は共通しています。

火災で自宅が焼失してしまったら、誰もがパニックになるかと思いますし、流れを理解していなければ火災後にスムーズな手続きを進められる方は少ないことでしょう。

そこでまずは火災によって建物が焼失してしまい、廃棄処理が必要になった際に何をすれば良いのか順番にご紹介していきます。

家族の安否確認や保険会社へ罹災証明を取る

そもそも解体処理以前に、家族の安否確認や自分自身の安否を伝えるなどは最低限しておくのが常識であり大切なことです。
そして安否確認ができたら、火災保険に加入している保険会社から保険金を受け取るために手続きを始めましょう。

人によってはパニックになっていたり、落ち込んでいたりと精神的に手続き関係を始める余裕がないかもしれませんが、保険金がなければ処理など経済的負担を軽減できません。
そのためにも罹災証明書を取ります。罹災証明書とは、火災を含む災害に遭った際にその被害に遭ったことを証明できる公的な書類です。
火災の場合は、消火作業を行ってくれた消防署で、罹災証明書を作成・受け取ることができます。

また、罹災証明書は、火災保険の保険金を受け取る為にも必要な書類ですので、火災後に解体工事を発注する前に済ませておきましょう。
ちなみに罹災証明書は固定資産税の減免にも活用できるので、火災に限らず災害時は受け取るようにすることが大切です。

罹災証明書を持参して保険会社へ手続きを行う

罹災証明書を受取ったら、保険会社へ火災の証明と共に火災保険の適用について手続きを行います。
また、適用に関する手続きを行う時は、担当者にどこまで保障範囲となるのか確認します。

更に保険会社との打ち合わせは、書類確認だけでなく担当者立ち合いのもと、現地調査も実施し、保険金の計算も行うのです。
解体工事を行う前に行わなければ、火災によってどのような被害があったのか現地調査できないだけでなく金額の算定もできないので、必ず工事前に済ませることが必要です。

そして提出書類については、罹災証明書以外にも委任状や事故内容報告書を含む、10種類以上の書類が必要になるため事前に確認しておきましょう。

  • 例:
  • 保険金請求書
  • 印鑑証明書
  • 委任状
  • 罹災証明書
  • 事故内容報告書
  • 損害明細書
  • など

保険金を受け取り解体工事業者へ見積もりをお願いする

火災保険の契約内容によって異なりますが、保険金の受取が完了したら解体工事を選んだり見積もりを作成してもらったりする作業に移ります。

保険金の受取りは、法律で請求から30日以内と定められていますが、延長可能でもあるため想定よりも時間が掛かる可能性も考慮しておきましょう。

そして建物が全焼したとしても土台や柱が残っていることが多いので、廃棄関係の業者ではなくあくまで解体工事専門業者を選ぶことが必要です。
解体工事業者の選び方は様々ですが、当サイトのように一括見積もりサービスを利用して、効率よく相見積もり作業を進めます。

火災原因による解体工事費用は通常の解体よりも高くなりやすい

火災によって全焼や一部焼失した場合は、通常の解体工事と比較して2倍の費用となることもあります。

費用が高くなる理由は、火災によって各部材が溶けて一体化したこと材料の分別がしにくく、手作業による解体作業が増えるなどのためです。
そのため一般的な解体工事の費用相場で考えるのではなく、1.5倍などの費用を想定しておくことが必要になります。

ご近所さんの住宅を類焼させてしまった時の責任範囲について

火災による建物の被害は、自宅だけでなくご近所の建物にも影響を及ぼす可能性があります。
そして場合によっては、ご近所を類焼させてしまい責任の範囲についてトラブルになる可能性もあるため事前に確認しておきましょう。

基本的に責任を問われることはない

火災による建物への被害については、失火責任法によって明確に定められています。
たとえば自宅の建物が全焼し、隣の建物も一部焼失したり、全焼したりした場合の責任範囲はあくまで自宅に留まります。

つまり、ご近所を類焼させてしまった場合でも、隣家の修繕や建て替え費用を支払う必要はありません。
ですので、仮に隣近所から賠償責任ついて相談を受けても、責任を負う必要はないのでその旨を説明することが大切です。

原則責任を問われないが例外もあるので注意

失火責任法では、火災によって隣家へ類焼した場合でも責任を負わなくてもよいと定められています。
しかし、どのようなケースでも、責任を負う必要がないということではありません。

たとえば重過失による火災の場合は、損害賠償責任が発生する可能性もあるため、経済的損失も大きなものとなるため注意が必要です。

重過失とは、たばこの不始末でカーテンや毛布などに火が燃え移ったり、暖房器具の電源を入れっぱなしにしていて火災が発生したりといったことなどもあたります。
また、持ち家ではなく借家など建物を借りている状況で、その建物を火災で焼失させてしまった場合も、貸主に対する損害賠償責任が発生することも覚えておきましょう。

火災で建物が壊れてしまった時に解体依頼以外でやるべきこと

火災で建物が壊れてしまった時は、保険の請求手続きや解体工事の依頼なども大切ですが、それ以外にもやっておくべきことがあります。
そこで、ここでは火災によって建物が壊れてしまった場合に、保険や解体処理以外に何をすればいいのか解説します。

火災ごみを処理する

解体工事では、建物や建物内の物品についても廃棄物として処理してもらうことができます。
しかし、一般廃棄物として運搬・廃棄処理されることになるので、廃棄費用が高くなり解体費用に上乗せすることになるのです。

火災ごみの処理について、自身や家族で行うことが難しい状況であれば解体工事業者に全て任せる方がいいでしょう。
しかし火災ごみの分別や処理ができる状況で、解体工事の総額を抑えたいと考えている場合は自身や家族で作業を進めるのがおすすめです。

ライフラインの一時停止について連絡が無ければ確認してみる

通常、電気やガス、水道の供給については、消火活動を行った消防署が停止に関する連絡を行っています。
そのため個人がライフラインについて、一時停止に関する連絡を行う必要はありません。

また、ガス会社や電力会社などから、供給や費用請求の一時停止に関する連絡が来るため、現在どのような状況になっているのか把握できます。

しかし場合によっては連絡が来ない可能性もあるため、その時はこちらからガス会社などへ確認の連絡を取ってみることをおすすめします。

火災で建物が焼失した場合はまず罹災証明書の確保から行う

突然火災によって建物が全焼したり、隣家まで被害が及んだりした場合、誰もがパニックになり火災後の行動について考えられないことも多いです。
その時は今回ご紹介した手続きや行動を思い出して、罹災証明書の受け取りと保険金の請求、解体工事業者へ解体の依頼などを始めましょう。

また、様々な手続きなどで、解体業者を選ぶ時間も少ないことが予想されるので、当サイトの一括見積もりサービスで効率よくスピーディに、契約から解体工事を進めることも検討してみることをおすすめします。

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