解体工事の前に道路交通法の手続きが必要

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解体工事の前に道路交通法の手続きが必要

ビルやマンション、アパートや一戸建てなど、様々な種類の建物に共通することの1つが解体工事です。
老朽化や空き状態、一戸建ての場合は引っ越しなど理由も様々ですが解体しなければいけない場面もでてきます。

解体工事業者へ解体工事の相談や発注手続きを行うことになりますが、1点道路使用について疑問を抱いたことはありませんか?

解体工事に必要な道具は持ち運べる小型の工具だけでなく、大型の工具や足場の材料、そしてそれらを運ぶトラックや重機も必要です。
そして重機やトラックは近隣の駐車場へ停められる程コンパクトではなく、一時的に解体現場前の道路に停めることもあります。

このように解体工事を行う場合、公道を一時的に使用することもあるため、道路使用に関する書類を提出します。
また、警察署へ道路使用に関する書類を提出します。
ただし、なぜ道路使用に関する手続きが必要なのか、どのような流れで提出するのか分からないところも多いかと思います。

今回は解体工事の前に道路交通法に関する手続きが必要なことと、その理由や手続きの流れなどについて解説していきます。
この機会に解体工事と関係のある道路交通法や道路使用許可について、押さえておきましょう。

解体工事を行う場合は道路交通に関する事務手続きが必要になる

解体工事に必要なものは、建物の状況や周辺環境・業者によっても変わりますが、基本的にトラックや重機、足場や養生シートなどといったものも含まれます。
そのため解体現場前に荷物や器具を載せるためのトラックや、解体に用いる重機、作業員の移動に用いる車などを停めることがほとんどです。

しかし、道路交通法では無許可で上記のような行動をしてはいけないとされているため、所定の手続きが必要になります。

それでは、手続きの概要や道路交通法について詳しく解説します。

ほぼすべての道路で道路使用許可が必要

前述で触れたように解体工事を行うために使用する重機やトラックは、解体現場や周辺の駐車場に停めるスペース、もしくは工事の事情で離れて停められないことがほとんどです。

その場合解体現場前の道路へ、一時的に停めることになりますが無許可で行ってはいけません。
なぜなら、道路交通法で道路の妨害や邪魔になる行動などは、全て禁止されているため解体工事であっても重機やトラックなどを道路に停めることができないのです。

厳密には道路法の道路・道路運送法の道路・一般交通の用に供する道路の3つの区分があり、それぞれに該当する場合は無許可で重機などを停められません。
道路使用許可に該当するケースは、端的に表すと高速道路や国道・都道府県道、私道や公園内の道路などほぼ全ての道路です。

しかし、だからといって道路に停めずに解体工事を進めることも難しいため、道路使用許可と呼ばれる手続きを行い、法的に許可を得た段階で道路に停められるにするのです。

道路使用許可など必要な手続き一覧

道路交通法によって無許可で物を置いたり、重機を停めたりできない場合は道路使用許可手続きを行い、許可を得た上で解体工事を始める必要があります。
ですので道路使用許可手続きや関連する準備は、解体工事前に行うことになります。

また、道路交通法第77条にて、作業者が申請を行わなくてはいけないと定められている点にも注目です。

解体工事に伴う許可手続きについては、道路使用許可だけでなく以下のような手続きも必要なる場合があります。

道路使用許可

人や車両などの通行目的以外に道路を使用する場合に必要

道路占有許可

歩道や車道など(地下・上空含む)に工作物などを継続して設置する場合に必要

特殊車両許可

法律で定められた幅や高さなどを超える車両で通行する場合に必要

道路工事施工承認

やむを得ずガードレールなど安全上必要なモノを撤去する場合に必要

道路使用許可手続きの流れ

道路使用許可手続きを行う方法は、まず解体現場の地域を管轄している都道府県警察本部の公式HPから道路使用許可書を保存します。

そしてダウンロード・保存した、道路使用許可書内の各項目を書きます。
たとえば以下のような項目もありますが、多数の項目となるため余裕を持ったスケジュールで準備しておくことが大切です。
また、申請に関して手数料2100円もしくは2700円掛かります。

  • 申請年月日
  • 提出先
  • 申請者
  • 道路使用の目的
  • 場所や期間

その他必要な項目があります。

必要な項目を執筆した後は、許可を得る前に管轄の警察署にて事前協議を行います。
特に1回目の申請の場合は、事前協議が完了した後に書類を提出する流れとなるのが一般的です。

申請書類の提出後は、約1週間以内で許可に関する回答を得られます。
無事許可を得られれば、解体工事に向けた準備などを実際に始めることが可能です。

ちなみに申請書類については初めてや忙しい場合、行政書士へ代行依頼できます。

原則解体業者側で行うが解体業者に発注している依頼者が行っても良い

解体工事に伴う道路使用許可などの手続きや申請は、原則解体工事業者が行います。
また、依頼者から見て代行申請となるため、見積もり費用の中に使用許可に関する手数料費用なども含まれていることが多いです。

また依頼者側としては、建物の解体に関する発注や費用の準備だけでも忙しいです。
そのため代行申請という形で手続きしてもらう方が、手数料費用を考慮してもメリットの多い方法といえるでしょう。

しかし、解体工事に掛かるあらゆる費用を、可能な限り抑えたいと考えている場合は手数料を差し引かれずに行う方法もあります。
それは依頼者側で申請することです。
道路使用許可書類のダウンロードから必要項目を埋める作業、そして提出作業については難しい内容ではありません。

また、解体工事業者が解体工事を行うので、工事内容自体に大きな問題が無ければ、許可を得られないといったケースになることは少ないでしょう。

道路使用許可のポイントやトラブル

解体工事業者が工事前に行う道路使用許可に関するポイントと、道路使用許可に関するトラブルについて解説します。

道路使用許可の申請には期限が定められている

解体工事に必要な道路使用許可の申請は、工事当日や前日に行える訳ではありません。
また、申請してから1週間過ぎに許可が得られることも多いため、前もって申請する必要があります。

管轄の警察署によって申請書類に記載されている解体現場の調査時間は、異なるものの一般的に1週間前後とされているので、解体工事の2週間前には申請しておくのが基本でしょう。

作業に最低限必要となる時間で許可がだされる

道路使用許可申請後に許可を得たからといって、何日でも工事車両を停めて置いても良い訳ではありません。
必ず期限があるため、許可された日数を過ぎても道路上で車両や工作物などを置いたり、使用したりすると処罰が下ります。

また許可される日数は、一般的に希望した日数よりも短くなる(必要最低限と考えられる日数)ことが多いです。
そのため許可された日数と工期について、解体工事業者側が確認・調整・再申請を行う必要があるでしょう。

無許可で作業を始めた場合は罰金

当たり前の話ですが、道路使用許可を得ないで道路に重機を停めるなどした場合、道路交通法違反となり処罰が下されます。

解体工事をスムーズに進めるためにも、正規の方法で道路使用許可を申請したりスケジュール調整などこまめに調整したりできる解体工事業者を探しましょう。

解体工事前の準備や許可も適切に行える解体工事業者を選ぶことが大切

解体工事前には、工事車両を現場前の路上に停めるなどの作業が必要となるため、道路使用許可を行わなくてはいけません。

また、道路使用許可の申請は、原則解体工事業者側で行うものですが、申請手数料や代行費用を削減したいと考えている場合は、依頼者側で申請することも可能となります。

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