現在テナント契約をしている方の中には、契約満期や経営上の理由などから閉店・撤退を予定している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
テナント契約は、ビルなどの一室・一部スペースを借り、店舗経営などを行うことを指します。
何らかの事情で契約満了となった場合は、各設備機器はもちろんですが一室・一部スペース全体を一定程度原状回復しなければいけません。
今回はテナント契約をしているオーナーの方に向けて、契約解除時に必要な内装解体の意味や手順、注意点などについてご紹介していきます。
解体工事とは、一戸建て住宅やビル・マンション・アパートなど、建築物を重機や手作業で解体し、更地にする工事を指します。
しかし、内装解体の場合は、建物を解体する訳ではありません。
そこでまずは内装解体の意味や概要を分かりやすくご紹介します。
内装解体とは、テナント契約後に借主が持ち込んだ設備機器や備品の撤去、床や壁・天井などについてリフォーム・追加工事した箇所を解体する工事の総称です。
たとえば、百貨店の一部スペースを賃貸契約し、アパレルショップを立ち上げたとします。
契約時点では、壁紙やタイルなど何も施されていなかったため、借主の責任・費用負担で内装工事を発注しました。
その後契約満了によって撤退する際は、借主が設置した備品や設備の他、壁紙や照明、タイルなどを全て内装解体で撤去解体する、といった流れが基本です。
内装解体に対応している業者は、解体工事専門業者だけでなくリフォーム業者の中にも対応しているケースがあります。
また、解体工事と同じく、内装解体の受注方式は以下のように複数の方法に分かれています。
解体業者によって受注方式はさまざまです。
しかし、下請けが間に入っている場合は中間マージンコストが上乗せされるため、受注業者が解体作業も請け負う方式に依頼することをおすすめします。
続いては、内装解体の種類や特徴を解説します。
解体工事の内装解体は、解体範囲や目的に応じて種類が異なります。
これから内装解体を依頼する場合は、どのような状態へ回復させなければいけないのか確認しましょう。
内装解体の原状回復工事とは、テナント契約前の状態に戻す解体工事を指します。
具体的には、借主が持ち込んだ備品や設備機器の撤去だけでなく、契約後に追加工事を行った壁や床などの撤去解体も含まれるのが特徴です。
一般的に内装解体を行う場合は、貸主から原状回復工事を求められるため、契約前の状態に戻す必要があります。
そのため借りているスペースが広い場合や、契約後に大規模なリフォームを行っている場合は、大規模かつ長期的な解体作業です。
内装解体のスケルトン工事とは、原状回復工事と似ていますが解体目的に大きな違いがあります。
スケルトン工事は、契約時に借りているスペースの構造部分以外を、解体・撤去工事します。
構造部とは、梁や柱、階段や壁など建物を維持するために必要な要素です。
また、一般的にはテナント契約時に、一室や一部スペースだけでなく建物全体を借りている場合に検討する工事形式です。
スケルトン工事は、原状回復工事よりも規模の大きな解体工事でもあります。
内装解体は、リフォームを目的として依頼することも可能です。
たとえば住宅を購入した後に、1階のデザインや間取りに満足していない場合があるとします。
このような場合などに内装解体を活用して、住宅のリビングや寝室など部分的に解体・撤去作業を行います。
内装解体は店舗オーナーなど事業者向けの工事ということではなく、住居用建物などにも活用できる点に注目です。
続いては内装解体の特徴や、ポイントについて解説します。
内装解体は建物の解体工事とは、流れや手続きなどが異なるため、混同しないよう気を付けましょう。
内装解体は、発注者や費用負担の責任者などで、A・B・C工事の3種類に区分されているのも大きな特徴です。
A工事 | テナントスペースを含む建物を所有している方が発注・費用負担。 |
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B工事 | 借主の要望で建物の所有者・貸主が発注。費用負担については、基本的に貸主。 |
C工事 | 借主が貸主の許可を得て内装解体業者へ発注。費用負担は借主。 |
借主側にとってA工事は、関わる機会がありません。
B工事は、店舗運営中に発生したトラブルなどで、活用する可能性のある工事区分です。
借主側は主にC工事にて、内装解体を依頼することになるでしょう。
内装解体は発注後に、すぐ解体工事が始まる訳ではありません。オーナーとの交渉や解体業者との見積り・工事内容の確認など、さまざまな打ち合わせや書類手続きを行います。
特にオーナーとの取り決めや許可、工事範囲などを曖昧にしてしまうと、解体工事後に大きなトラブルへ発展してしまうため、必ず工事発注前にオーナーと認識の一致や許可を得ておくことが大切です。
また、内装解体業者へ相見積りを行うことも重要です。
1社のみに見積り依頼した場合は、費用や作業項目に不備があったとしても分かりにくく、そのまま契約してしまうこともあります。
さらに1社ずつの見積り依頼は、時間が掛かりますし非効率的です。
内装解体工事は、作業そのものだけでなく前段階の準備を丁寧に行っているかどうかで、費用負担の大きさやトラブル回避などに影響します。
内装解体工事は、建物を撤去する解体工事と違い、費用相場がないため判断が難しい側面もあります。
建物の解体工事は、似た事例も多いため過去の事例と比較できます。また、費用相場の計算が可能です。
しかし内装解体の解体面積は細かく違いますし、特に撤去物や数は各現場によって変わります。
まずは複数社へ見積りを依頼して、費用や作業項目を比較しながら慎重に検討しましょう。
ここからは内装解体の一般的な手順を、6つに分けて解説します。
内装解体は建物自体の解体工事と違い、数日で完了する工期が多い傾向です。
内装解体工事を依頼する前は、貸主への許可と作業範囲などの打ち合わせ、そして解体工事業者の比較検討を行います。
解体工事業者の比較検討が完了した後は、見積りと現地調査を行い具体的な打ち合わせに入ります。
また、近隣の店舗や住民へ向けて、貸主や借主、工事業者で挨拶と説明も行うことが大切です。
内装解体工事は、工事現場に設置している設備機器や備品などを撤去してくれます。
しかし、借主側で持ち運ぶことができる小物類や設備などは、できる限り自力で撤去するのもおすすめです。
なぜなら解体現場に残っている物は、種類やサイズに限らず解体・撤去費用に算出されるため、自力である程度撤去できればコストカットできます。
契約手続きの次は内装解体工事に入ります。
解体工事業者は、養生シートや足場の組立を行います。
養生シートとは、解体・撤去時に飛散するホコリや汚れ、粉塵などを周辺地域に広がらないよう抑えるのが役割です。
内装解体は、設備機器や照明器具・備品などを撤去したのちに、床や壁・天井の解体作業を行います。
また、追加工事で取り付けた内装材など、貸主に指定された箇所を解体・撤去作業を進めます。
内装材の撤去後は床や壁の補修作業や接着剤の剥がしを行い、できる限り綺麗な状態で受け渡しするための細かな配慮も行ってくれるのが特徴です。
内装材などの解体作業後は、産業廃棄物が発生します。そして産業廃棄物の処理は法律で定められているため、解体工事業者が適切な方法で運搬と処理を進めます。
解体工事業者の中には、不法投棄などを行う悪質なケースもあるため、見積り段階で廃棄物の処理に関する確認もしておきましょう。
解体工事のあとは、解体工事業者による清掃作業や足場解体・回収などの作業を行い全工程終了です。
ただし、細かなホコリや粉塵などが残っている可能性もあるため、借主側も現場の確認と清掃作業を行いましょう。
次の借主に対する配慮・心遣いとして、最後まで丁寧に確認することが大切です。
内装解体とは、建物内の一部スペースで営業していた場合、契約などの関係で撤退する際に借主で持ち込んだ備品・設備の撤去や、内装材の解体を行うことを指します。
解体費用は、設備機器や内装材が現場によって大きく変わるため、施主側で計算・想定することが難しいでしょう。
当サイトでは、独自の厳しい審査に通過した解体工事業者のみと提携し、施主側の要望に沿った複数業者へ見積り依頼を行います。
優良な解体工事業者を探す手間を省くことができるので、解体工事業者探しや比較検討で悩んでいる方は、是非ご検討にしてみてください。