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解体工事が必要となったとき、業者を探して決定するという作業が必要となりますが、多くの業者のなかからどのような点に注目して選べばよいのでしょうか?
解体業者のなかにはまれに違法行為を行うような業者も存在するため、そのような業者に依頼しないように選別していかなくてはいけません。
できるだけ複数業者に対して見積もりを受け、そのなかから金額だけでなく適正な工事が行われる業者に依頼することが重要となります。
今回は解体業者を選ぶときにチェックしておきたいポイントについて、くわしく解説していきたいと思います。
解体工事業を営む業者は建設業法に基づく「建設業許可」もしくは建設リサイクル法に基づく「登録」を受けている必要があります。
無許可および無登録の状態で解体工事を請け負った場合、その業者は違法となり罰則の対象となるため注意が必要です。
またその他にも解体業務を行ううえで併せ持つことによって業務上有利となるような許可などもあります。
解体業者を選ぶ際にチェックする重要なポイントとなるのが正式な許可などを保有する業者であるかを確認する作業です。
解体工事業者に必要な「建設業許可」や「登録」とはどのような内容なのか、さらにあると望ましいその他の許可について解説いたします。
500万円以上の解体工事を請け負う場合には建設業法に基づき「解体工事業」の許可が必要となります。
平成28年6月1日に「建設業法等の一部を改正する法律」が施行され、これまで解体工事に関しては「とび・土工工事業」に含まれていましたが、新しく「解体工事業」として建設業許可に係る業種区分に追加されました。
ただし、特例として平成28年6月1日時点において「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事を営んでいるものについては、引き続き平成31年5月31日まで解体工事業の許可を受けずに解体工事を行うことが認められています。
また建設業許可を受けて解体工事業を営もうとする場合、各営業所に「専任技術者」を配置すること、さらにすべての工事現場には「主任技術者」の配置が必要です。
なお、元請けとなって下請けに対する外注金額が4000万円以上になる場合には「主任技術者」にかえて「監理技術者」を配置することが定められています。
これらの技術者には、業種別に定められた有資格者であることや実務経験を有する人であることなど一定の要件を満たす必要があります。
500万円未満の軽微な解体工事を請け負う場合には、解体工事業登録が必要となります。
建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成12年5月に制定され、解体工事業者は都道府県知事への登録が義務付けられました。
したがって建設業許可を保有していない場合であっても、解体工事業登録を受けている解体業者であれば、500万円未満の請負金額に限り、解体工事を受注および施工が可能となるという制度です。
過去には500万円未満の解体工事であれば建設業許可がなくても請け負うことができましたが、不法投棄などの社会問題に対応するためにつくられた経緯があります。
建設業許可と比較して取得する難易度としては容易であることが特徴です。
その他解体業者にとって持っていることが望ましい許可として「産業廃棄物収集運搬業許可」と「産業廃棄物処分業許可」があります。
これらに関しては工事の請負形態によって必要である場合とそうでない場合があるため必須というわけではありません。
「産業廃棄物収集運搬業許可」は他人の委託を受けて産業廃棄物を処分場まで運搬するために必要となり、「産業廃棄物処分業許可」は他人の委託を受けて産業廃棄物を処分するために必要となるものです。
したがって解体工事が発注者から直接請け負う「元請け」である場合は必要ではありませんが、「元請け」から請け負った「下請け」である場合に運搬や処分を行うためには必要となる許可ということになります。
また家具や家電などは産業廃棄物ではなく一般廃棄物に分類されますが、これらを収集運搬するためには「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要となります。
解体工事において一般廃棄物の処分についても同時に依頼した場合、「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っている解体業者であれば産業廃棄物と併せての対応が可能ですが、持っていない場合は一般廃棄物収集運搬業者に外注する必要があります。
解体工事業者を選ぶときに、「マニフェスト」の写しをもらうことが可能であるかという点については工事後のトラブルを回避するためにも大事なポイントとなります。
「マニフェスト」とはどのようなものか、またなぜ写しをチェックする必要があるのか解説いたします。
解体工事に伴って産業廃棄物は必ず排出されます。
排出された産業廃棄物は排出事業者の責任において適正に処理されなければいけませんが、確実に行われたかどうかを確認できるものがマニフェストで、産業廃棄物管理票ともいいます。
解体工事で発生した産業廃棄物が、排出事業者からどのような流れで最終処分にいたっているのか、その過程が詳細に記録されているため、マニフェストを確認することで処理が適正であるか判断することができます。
解体業者は産業廃棄物の運搬および処理を委託する場合、その種類や運搬業者名、処分業者名などを記載したマニフェストを交付して、産業廃棄物と一緒に流通させます。
中間業者から最終処分業者にいたるまでマニフェストが渡り、段階的に処理が行われたことが確認されたら各業者によって必要事項を記入のうえ押印されます。
マニフェストの一部は処分が完了した後に解体業者の元に返送されますが、解体業者は委託通りの内容で適正に処理が行われたのかということを、定められた期限内に確認を行わなければいけません。
マニフェストには、大きく紙マニフェストと電子マニフェストの2種類が存在します。
紙マニフェストは7枚複写(A票・B1・B2票・C1・C2票・D票・E票)で構成され、解体業者が管理するものと中間および最終処分業者が管理するものに分かれます。
解体業者はマニフェスト作成後Aを手元に残して、その他を産業廃棄物と一緒に委託業者へ渡し、各票は然るべき業者が受け取りながら流通し、適宜解体業者に返送されます。
最終的に解体業者の元にはA票、B2票、D票、E票の4枚が残りますが、解体業者を含め各業者はマニフェストの交付日または送付を受けた日から5年間保存することを義務付けられています。
電子マニフェストは排出事業者、収集運搬業者、処分業者が情報処理センターを介したネットワークでマニフェスト情報を共有する仕組みです。
電子マニフェストの導入には排出事業者、収集運搬業者、処分業者すべての加入が条件となりますが、業務を遂行するうえで効率化を促進できること、また法令遵守を徹底できることなどが大きな特徴となります。
業者を選択する段階において、電子マニフェストを採用している解体業者というだけで、適正な処理および透明性という観点からも大きなアドバンテージといえるかもしれません。
解体工事が完了して、適正な処分が行われたか解体業者はしっかりと確認する必要がありますが、発注者となる施主においてもマニフェストの写しを解体業者に依頼し確認することが可能です。
なお、依頼し確認するのは「E票」となります。
「E票」は産業廃棄物の処理に関わるすべての業者による必要事項の記載、および押印があることで適正に処理が行われたことが証明されることになります。
万が一マニフェストが交付されない、または虚偽記載などの不正が発覚した場合、その業者は違法行為として罰則を受けることがあります。
またマニフェストに関する違反だけでなく、不法投棄などが行われていた場合にはさらに重い罰則が科されることになります。
したがって適正な処理が行われているかどうか判断できるマニフェストを確認することが重要な作業となるわけです。
解体工事に限らず、工事作業中の事故は絶対に防がなくてはいけません。
日ごろから現場作業員に対する安全への啓もう活動は会社として行う必要があり、また現場においても危険な状況および行為が発見されたら速やかに除去することが安全につながります。
しかし万が一解体工事中に事故が起きた場合、他人にケガをさせてしまったり財物に対し損害を与えてしまったりなどが原因となり、賠償責任を負わなければいけない状況が発生することがあります。
事故を未然に防ぐことを徹底することが最も重要ですが、事故が起きたときの対策として保険に加入しておくことは備えとして必要といえるでしょう。
「請負業者賠償責任保険」は、工事作業中の事故によって賠償責任を負ったケースにおいて保証されるもので、被害者に対し賠償金を支払うなどの救済措置として使用されます。
契約形態として、ひとつの工事ごとに契約を行う「個別スポット契約」とあらかじめ定めたすべての工事について一括して契約を行う「年間包括契約」の2種類があります。
「年間包括契約」に加入していることが望ましいとはいえますが、もし依頼しようとしている解体業者が保険未加入であった場合、当該現場について「個別スポット契約」での加入を検討するようお願いしてみてはいかがでしょうか。
解体業者を選ぶときにチェックしておきたいポイントについてご紹介いたしました。
これらのポイントを解体工事の契約を結ぶ前に確認したうえで、見積もり金額や業者の対応などを総合的に判断して最終決定するようにしましょう。
またできるだけ複数の業者から見積もりを受け、比較しながら検討を重ねることも重要なことです。
最も信頼できる業者に依頼できるよう参考にしていただければ幸いです。
ビルやマンション、アパートや一戸建てなど、様々な種類の建物に共通することの1つが解体工事です。
老朽化や空き状態、一戸建ての場合は引っ越しなど理由も様々ですが解体しなければいけない場面もでてきます。
解体工事業者へ解体工事の相談や発注手続きを行うことになりますが、1点道路使用について疑問を抱いたことはありませんか?
解体工事に必要な道具は持ち運べる小型の工具だけでなく、大型の工具や足場の材料、そしてそれらを運ぶトラックや重機も必要です。
そして重機やトラックは近隣の駐車場へ停められる程コンパクトではなく、一時的に解体現場前の道路に停めることもあります。
このように解体工事を行う場合、公道を一時的に使用することもあるため、道路使用に関する書類を提出します。
また、警察署へ道路使用に関する書類を提出します。
ただし、なぜ道路使用に関する手続きが必要なのか、どのような流れで提出するのか分からないところも多いかと思います。
今回は解体工事の前に道路交通法に関する手続きが必要なことと、その理由や手続きの流れなどについて解説していきます。
この機会に解体工事と関係のある道路交通法や道路使用許可について、押さえておきましょう。
解体工事に必要なものは、建物の状況や周辺環境・業者によっても変わりますが、基本的にトラックや重機、足場や養生シートなどといったものも含まれます。
そのため解体現場前に荷物や器具を載せるためのトラックや、解体に用いる重機、作業員の移動に用いる車などを停めることがほとんどです。
しかし、道路交通法では無許可で上記のような行動をしてはいけないとされているため、所定の手続きが必要になります。
それでは、手続きの概要や道路交通法について詳しく解説します。
前述で触れたように解体工事を行うために使用する重機やトラックは、解体現場や周辺の駐車場に停めるスペース、もしくは工事の事情で離れて停められないことがほとんどです。
その場合解体現場前の道路へ、一時的に停めることになりますが無許可で行ってはいけません。
なぜなら、道路交通法で道路の妨害や邪魔になる行動などは、全て禁止されているため解体工事であっても重機やトラックなどを道路に停めることができないのです。
厳密には道路法の道路・道路運送法の道路・一般交通の用に供する道路の3つの区分があり、それぞれに該当する場合は無許可で重機などを停められません。
道路使用許可に該当するケースは、端的に表すと高速道路や国道・都道府県道、私道や公園内の道路などほぼ全ての道路です。
しかし、だからといって道路に停めずに解体工事を進めることも難しいため、道路使用許可と呼ばれる手続きを行い、法的に許可を得た段階で道路に停められるにするのです。
道路交通法によって無許可で物を置いたり、重機を停めたりできない場合は道路使用許可手続きを行い、許可を得た上で解体工事を始める必要があります。
ですので道路使用許可手続きや関連する準備は、解体工事前に行うことになります。
また、道路交通法第77条にて、作業者が申請を行わなくてはいけないと定められている点にも注目です。
解体工事に伴う許可手続きについては、道路使用許可だけでなく以下のような手続きも必要なる場合があります。
人や車両などの通行目的以外に道路を使用する場合に必要
歩道や車道など(地下・上空含む)に工作物などを継続して設置する場合に必要
法律で定められた幅や高さなどを超える車両で通行する場合に必要
やむを得ずガードレールなど安全上必要なモノを撤去する場合に必要
道路使用許可手続きを行う方法は、まず解体現場の地域を管轄している都道府県警察本部の公式HPから道路使用許可書を保存します。
そしてダウンロード・保存した、道路使用許可書内の各項目を書きます。
たとえば以下のような項目もありますが、多数の項目となるため余裕を持ったスケジュールで準備しておくことが大切です。
また、申請に関して手数料2100円もしくは2700円掛かります。
その他必要な項目があります。
必要な項目を執筆した後は、許可を得る前に管轄の警察署にて事前協議を行います。
特に1回目の申請の場合は、事前協議が完了した後に書類を提出する流れとなるのが一般的です。
申請書類の提出後は、約1週間以内で許可に関する回答を得られます。
無事許可を得られれば、解体工事に向けた準備などを実際に始めることが可能です。
ちなみに申請書類については初めてや忙しい場合、行政書士へ代行依頼できます。
解体工事に伴う道路使用許可などの手続きや申請は、原則解体工事業者が行います。
また、依頼者から見て代行申請となるため、見積もり費用の中に使用許可に関する手数料費用なども含まれていることが多いです。
また依頼者側としては、建物の解体に関する発注や費用の準備だけでも忙しいです。
そのため代行申請という形で手続きしてもらう方が、手数料費用を考慮してもメリットの多い方法といえるでしょう。
しかし、解体工事に掛かるあらゆる費用を、可能な限り抑えたいと考えている場合は手数料を差し引かれずに行う方法もあります。
それは依頼者側で申請することです。
道路使用許可書類のダウンロードから必要項目を埋める作業、そして提出作業については難しい内容ではありません。
また、解体工事業者が解体工事を行うので、工事内容自体に大きな問題が無ければ、許可を得られないといったケースになることは少ないでしょう。
解体工事業者が工事前に行う道路使用許可に関するポイントと、道路使用許可に関するトラブルについて解説します。
解体工事に必要な道路使用許可の申請は、工事当日や前日に行える訳ではありません。
また、申請してから1週間過ぎに許可が得られることも多いため、前もって申請する必要があります。
管轄の警察署によって申請書類に記載されている解体現場の調査時間は、異なるものの一般的に1週間前後とされているので、解体工事の2週間前には申請しておくのが基本でしょう。
道路使用許可申請後に許可を得たからといって、何日でも工事車両を停めて置いても良い訳ではありません。
必ず期限があるため、許可された日数を過ぎても道路上で車両や工作物などを置いたり、使用したりすると処罰が下ります。
また許可される日数は、一般的に希望した日数よりも短くなる(必要最低限と考えられる日数)ことが多いです。
そのため許可された日数と工期について、解体工事業者側が確認・調整・再申請を行う必要があるでしょう。
当たり前の話ですが、道路使用許可を得ないで道路に重機を停めるなどした場合、道路交通法違反となり処罰が下されます。
解体工事をスムーズに進めるためにも、正規の方法で道路使用許可を申請したりスケジュール調整などこまめに調整したりできる解体工事業者を探しましょう。
解体工事前には、工事車両を現場前の路上に停めるなどの作業が必要となるため、道路使用許可を行わなくてはいけません。
また、道路使用許可の申請は、原則解体工事業者側で行うものですが、申請手数料や代行費用を削減したいと考えている場合は、依頼者側で申請することも可能となります。
道路使用許可の申請や許可された日数に応じて、工期を調整できる優良な解体工事業者を探すためには、当サイトの一括見積もりサービスのご利用もおすすめです。
当サイトでは、無料で最大4社まで一括見積もりを依頼可能です。
また、当サイトの審査を通過した解体工事業者のみと提携していますので、悪質な業者や評判の悪い業者を提案しないよう対策を施しています。
解体工事業者は全国に多数あり、大手解体工事業者から地元の中小業者、そして作業範囲まで様々です。
また、解体工事のみを請け負う業者や解体工事から産業廃棄物の処理まで請け負う業者などがあり、選び方について慎重に考える必要があります。
しかし普段の生活で解体工事に関して情報を得る機会は少なく、尚且つ解体工事そのものについて分からない部分も多いです。
そのため、急いで解体工事業者に依頼したものの、相場よりも高額な費用を請求されたり、手抜き工事をされたりといったケースに遭うことも珍しくありません。
そこで解体工事を依頼する時は、知り合いの業者など既に関係性が築けている場合などを除き、業者の選び方について覚えておくことが大切です。
今回は解体工事選びで疑問がある方や悩んでいる方に向けて、賢い業者の選び方や悪質な業者について解説していきます。
解体工事業者を選ぶ時は、当サイトのように一括見積もりサービスを利用するのがおすすめです。
しかし、それでも数社から比較検討する必要があるため、依頼者も選び方や気を付けるポイントを理解しておきましょう。
それでは解体工事業者の選び方について、いくつかご紹介していきます。
建物の解体工事や産業廃棄物の処理は、認可を受けた業者のみしか作業してはいけない法律となっています。
しかし、解体業者の中には無認可状態で仕事を請け負い、解体作業から産業廃棄物の処理や運搬まで行っているケースもあるのです。
無認可ですので行政側も把握していない業者となっています。
また、より悪質なケースですと解体作業時の安全確保をしなかったり、解体に伴う費用請求が高額であったりと依頼者側や解体現場周辺の方にとっても迷惑を被ることもありえます。
更に産業廃棄物の処理についても、不法投棄している悪質な業者がいるだけでなく、不法投棄について依頼者側が責任を負うリスクもあるため注意が必要です。
認可の確認方法としては、解体業者の公式HPにて認可登録がないか確認したり、見積もり相談時に直接聞いたりなどが考えられます。
解体費用は、解体業者によって異なる金額設定となっているため、比較した際に高い業者と安い業者に分けられます。
そして、多くの方は安い解体費用を提示している業者に、発注しようと考えたくなるのではないでしょうか。
確かに解体費用は120万円前後掛かることが多く、手軽に頼めるものではありません。
しかし、だからといって相場よりも安い業者から選ぶのは注意です。
相場より数万円安い見積もりであれば、大きな問題はありません。
しかし、20万円や50万円といった単位で安い見積もりを提示している場合は、何か問題を抱えている可能性があります。
なぜなら安過ぎる費用で解体工事を請け負うということは、以下のような方法でコストカットしているケースもあるからです。
基本的に安過ぎる解体工事は、怪しいと考え避けましょう。
解体工事を請け負っている業者には、自社施工体制と外注方式の主に2種類となっています。
そして解体業者を選ぶ時は、自社施工業者を選ぶことをおすすめします。
なぜなら作業を外注に任せているということは、中間マージン分だけ費用が上乗せされているため相場よりも高めになってしまうためです。
また、外注に解体作業を任せる場合、依頼者側と解体業者間で認識が合っていても、解体業者と外注業者間で情報共有できておらず、思わぬトラブルを招くリスクもあります。
コスト面と工事の安定性という2点から考えて、自社施工している解体業者の中から比較検討しましょう。
解体業者が提示する見積もり書は、足場組み立てや解体作業、資材の運搬費用など様々な項目を細かく記載しているものです。
しかし、解体業者の中には見積もり書に1項目のみ、まとめて金額を記載しているケースもあります。
そのため依頼者側からすると、どのような解体作業となっていて何にどのような費用が掛かるのか全く分かりません。
このような書き方を行う解体業者は、分かりにくくして費用項目を細かくチェックできないようにして、費用を高めにしている場合もあります。
担当者の方に相談して、どのような返答が来るか確認しつつ他の業者からも見積もりを取ってもらうのが大切です。
解体業者を選ぶポイントの1つとして、担当者の対応や問い合わせ時の反応などから判断する方法もあります。
たとえば問い合わせ時に何度やっても電話が繋がらない場合や、繋がっても適当な対応をされた時は契約後も意思疎通などができず、トラブルに発展する可能性もあるでしょう。
見積もりを提示された時に、担当者へ何度か質問しても丁寧に分かりやすく説明してくれるサービス面で優れている解体業者を選ぶことが大切です。
解体工事は、単純に建物を解体するだけでなく、近隣への安全面での配慮も行いつつ作業を進める必要があります。
解体工事前は、解体時の破片が飛ばないよう養生シートで囲むことや、仮足場の組み立てなど様々な作業があるのです。
また、工事前に近隣へのあいさつ回りと同時に、工事に関する説明まで行える丁寧な解体業者を選びましょう。
あいさつ回りなどの配慮については、解体工事業者に関する口コミや評判なども参考にしてみるのもおすすめです。
解体工事業者の選び方について、いくつか覚えたら悪質な解体業者の特徴についても把握しておくことが必要です。
悪質な解体業者の特徴を知っていれば、実際に怪しい場面に出会った際に避けることができます。
それでは悪質な解体業者の特徴について、いくつかご紹介します。
悪質な解体業者の中には、工事前に行う近隣へのあいさつ回りと説明、そして粉塵や破片が飛ばないよう養生作業を怠る場合があります。
特に防塵シートで建物を囲む作業は、近隣の住宅や人にとっても安全面で重要な作業ですので、工事前に関する評判が悪い場合は避けるのがおすすめです。
解体業者から見積もり提示され、いざ契約となった後も業者からの連絡などが来るものです。
しかし、工期に関する連絡や質問に関する回答をしてこないなど、依頼者に対するずさんな対応を行う業者にも要注意です。
また、このような場合は、工事中に何かしらトラブルが発生しても、そのことについて連絡しない可能性もあり、依頼者にとっても非常に迷惑な行動となります。
口コミを確認することはもちろん、一括見積もり時に実績のある解体業者から選ぶなど問題を抱えていない業者から様々な観点から確認しておくことが大切です。
解体業者の賢い選び方には、様々なポイントがあります。
たとえば、安過ぎない見積もりや丁寧な対応を行う業者を選ぶことなどです。
また、悪質な解体業者を避けられるよう、悪質な対応や見積もりなど特徴を掴んでおくこともトラブルに巻き込まれないための方法になります。