分別解体やリサイクルの義務がある建設リサイクル法
建設リサイクル法とは正式には建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律と言います。これは建設や解体の工事を行なう際に資源を有効的に利用する事や、廃棄物の適正な処理を行なうという事で義務づけられています。建築資材の分別を行なう事や、廃棄となった資材を再資源化する事が義務とされています。ほかにも、建設や解体の工事を行なう前に、事前に届け出を行なう事も当法律によって定められています。
建設リサイクル法は80平方メートルを超える建物の解体を行なうなどの際に適応され、コンクリートやアスファルト、木材などの資材を対象としています。ほかにも500平方メートルを超える新築の建物に関しても当法律は適応する事となり、建設リサイクル法に従われない違反や、手続きを行なった事に関しては罰則が設けられています。この法律は2002年に規定され、分別解体やリサイクルを義務づけられています。